確定申告をしないとどうなるか?

無申告加算税とは?

無申告加算税は、納めるべき税金がある人が確定申告をしなかった場合に発生する税金です。
所得税などの税金が発生する場合、申告期限までに確定申告をすることがルールになっています。
無申告の人は、このようなルールに違反しているとみなされるため、罰金として税率の高い無申告加算税が徴収されます

無申告加算税は、ケースによって税率が変わるのがひとつの特徴です。

例えば、無申告の人が申告期限の後に自分で確定申告をした場合は、5%の税率が適用されます。
一方、税務調査の連絡を受けた後に自分で確定申告をした場合は、税率10%から15%の無申告加算税がかかります。
また、税務調査で追徴税を指摘されたケースでは、税率20%から25%の無申告加算税が発生する仕組みです。
5年以内に無申告加算税が発生した履歴がある人は、25%から30%の高い税率が適用されるため注意が必要です。

重加算税とは?

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重加算税は、脱税行為などの隠蔽や仮装をしたときに発生する税金です。
例えば帳簿に事実とは異なる金額を記入したり、架空の領収書を作成したりする行為は、重加算税の対象になる隠蔽や仮装と見なされます。

重加算税の場合、隠蔽や仮装を意図的におこなったときに対象になります。
帳簿にうっかり間違った金額を記入してしまったり、計算ミスで税金の金額が違っていたりした場合は、意図的におこなう隠蔽や仮装には該当しません。

重加算税の対象になるかどうかは、その人がどのような意図をもっていたかで変わってきます。

重加算税の税率は、確定申告をしていた場合が35%、無申告のときは40%です。
重加算税が以前にも発生していると、加重措置によって50%前後まで税率が上がることがあるため要注意です。

延滞税とは?

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延滞税は、法定納期限よりも税金の納付が遅れたときに日割りで発生する税金のことです。
延滞税の税率は、法定納期限の翌日から2カ月後までと2カ月以降とで変わります。
例年、延滞税は法定納期限の翌日から2カ月後までは比較的少なく抑えられており、2カ月以降からやや税率が上がる仕組みになっています。
税率は年によっても変わりますが、2018年の場合は2カ月目以降の税率が年9%前後です。
税金を完納するまでの間は、このような税率で1日ごとに税金が増えていくため、納付が遅れるほど納める税金の額が高くなります。

ちなみに、延滞税は本税のみが対象です。無申告加算税や重加算税などは対象外になっているため、確定申告が遅れたときは優先順位をつけて税金を納付していくのがよい方法になるでしょう。

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