複業で開業届を提出するデメリット

開業届を出すと税制上のメリットが多くあることをお話ししましたが、今回はデメリットについてお話しします。
従業員時代は国や会社から守られる対象だったのに対し、個人事業を始めると自己責任の元に自衛処置を講じる必要に迫られるのでしっかりとデメリットも把握しておきましょう!

必ず確定申告が必要になる?


サラリーマンが勤務先から受け取る給与(ボーナス等も含みます)以外の収入を得たとしても、その金額が少ないときなどは開業届を提出せずにいわば余暇の小遣い稼ぎと位置付けることができます。
給与を1か所だけから受け取り、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告しなくてもよいと定められています
申告しなくてよいなら課税もされません

自営業やフリーランスの場合も、日常的な仕事として継続的に所得を得るものは開業届を提出して確定申告を行いますが、一時的な収入や小遣い稼ぎレベルの副業ですと申告しないてもよく、課税もされません

俗に言う20万円の壁はこの部分の目安とされ、継続的に20万円を越える所得を得られる場合は申告が必要となると考えてみましょう!
複業の場合、初期段階では申告ぜずに所得が増え、継続的に業として成り立つ時に申告をすると段階的に行うのがいいかもしれません。

青色申告特別控除の為に複式簿記で記帳する必要がある


開業届を出して事業を開始し、不動産所得や事業所得を申告する場合には青色申告制度を利用できます

これも税務署に青色申告承認申請書を出すことで認められます。
事業所得であれば年間65万円もの控除(=所得のうち課税されない金額)が適用されるので、青色申告を使わない手はありません。
ただしこの準備には手間がかかることがあります。

青色申告を簡単に言えば、個人でもあたかも会社の決算のように貸借対照表や損益計算書を作成し、一定のルールに従って売上や費用を認識して利益を算定することです。
その手間が複式簿記による記帳です。
そこでは現金ベースで売り買いを繰り返し手元に残ったおカネが儲けです、というやり方は認められないのです。
もし青色申告特別控除額の65万円に見合う利益が見込めないのなら、あえて開業届=事業開始宣言するまでもないかも知れません。

失業給付を貰えなくなる


雇用されている従業員は雇用保険に加入することで、会社が倒産した場合や自主退職した場合など働けなくなり給与が貰えない期間も失業給付を受けることで生活を保証されていますが、個人事業やフリーランスの場合は事業主(雇用する側)になるので雇用保険に加入できず、倒産や廃業をした場合でも失業給付を受けられないのが、個人事業主の大きなデメリット
になります。

個人事業の場合、小規模事業共済や民間の保険会社を利用していざという時に自ら備えておく必要があります。

また従業員から個人事業を始める際は、従業員の時に失業保険に加入しているので、自発的な退職であっても次の仕事を探すための一定期間は失業保険給付で生計を支えることができます。
しかし、それはあくまで次の仕事=雇用を求めているから公的な保険で支援するのであって、雇用されない前提で新たな生計の糧を探す場合には制度上サポートがありません。
会社を辞めて、その足で開業届を税務署に提出したら、それは就職する意思がないと宣言したことになり、失業給付は受けられないことになります。

現実にそのような場合に失業給付受給がなくなるかはケースバイケースのようです。
開業届は事業開始から1ヵ月以内に提出することになっていますので、いわば多少の熟慮期間もあります。
開業届の提出にあたっては、実態に応じた適切な判断を行うことが必要です。

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