複業で開業届を提出するメリット①

本業もあり年末調整などもしているのに複業でも確定申告して税金を多く取られるの?っと考えてしまうかもしれませんが、所得には税金がかかります!
場合によって(年収20万円以下の低所得や不定期な収入)は申告しなくてもいい場合もありますが、確定申告をすることで様々なメリットを得ることが出来るので自分の複業スタイルを考えた上で開業届の提出も考えてみましょう!

損益通算が出来る

損益通算とは簡単に言うと、給与と副業の赤字と黒字を埋め合わせることができるということです
たいてい副業を始めた直後はなかなか利益が生まれず、投資が先行して赤字になることが多いかもしれません。
この時に損益通算の制度を利用すると、給与所得の課税対象から、事業所得の赤字分がマイナスされるので総収入が減り、課税額が低くなります。

大雑把に数字を言うと、年収500万円の本業を持っている人が、100万円の投資をして仕事を始め、売り上げが50万円だった場合、損失分の50万円を引いた額を総所得450万円として計算されるということです。
もっとも複業の種類によっては、この制度が使えないものもありますので注意が必要です。

赤字を繰り越せる


損益通算して赤字を相殺することも1つの方法ですが、確定申告をすると赤字を翌年に繰り越すことも可能です。
赤字なので繰り越しても意味がない、と思いますか? いいえ、翌年の節税につながります。
例えば、開業時に100万円の投資で仕事を始め、売り上げが50万円でした。
つまり50万円の赤字です。
開業2年目の投資や出費は50万円でしたが、売り上げが200万円になりました。
この場合、2年目の売り上げは150万円ですが、前年の赤字が繰り越せるので150万円から前年分の赤字額50万円を引いた額の100万円が2年目の所得として計算されます。
つまり課税対象額が150万円から50万円減り100万円になりますので、その分節税になります。

青色申告特別控除が受けられる

この点が1番大きなメリットかもしれません。
青色申告をすると65万円控除されます

例えば、所得が330万円から695万円の場合、所得税率は20%になりますが、所得500万円で青色申告をしていない人と450万円で青色申告をしている人では所得税額で65万円分の差が出るので450万円の人の方が手取り額が多くなります!

所得税率20%だと65万円の税金は325万円分の所得に相当します。
この金額は、場合によっては複業の儲け以上の金額になるかもしれませんね。

青色申告をする場合、複式簿記で記録し、貸借対照表及び損益計算書を添付する必要があります。
会計に慣れていないと、この名称を聞いただけで分からなくなってしまうかもしれません。
ところが最近は出入の記録を入力するだけで自動計算してくれる会計ソフトやクラウドサービスがあります。
会計の知識がなくてもこれによって複式簿記を作り、青色申告をすることが出来るので開業届と一緒に青色申告特別控除届も一緒に提出するようにしましょう!

開業届を出しましょう


年収20万円の壁がありますが、しっかりと確定申告をすることにより、合法的に数々の恩恵を受けることができます。
複業の種類や、本業の収入により違いが生じるので、どのような複業の特性があるのかをしっかりと調べる必要がありますが数々のメリットが生まれます。

複業やパラレルワーカーを行い、年間想定利益を計算の上で開業届を提出して〝業〟へと育てていきましよう!

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