会社員は年末に年末調整として毎月、源泉徴収で引かれている税額の調整を行い過払いがある場合は還付されますが、個人事業主の確定申告をすることで税額が調整されます。
特に複業やパラレルワーカーには、還付申請や損益通算が出来るだけでなく所得証明書を発行して貰えるという事がローンを組む際などにとても重要になるので申告の目的を理解し活用しましょう!
還付申請で税金が返ってくる
確定申告とは個人の1年の税金の精算です。
サラリーマンの場合、毎月の給与明細を見れば「源泉徴収税」が額面の給与から引かれていることが分かります。
源泉徴収は、給与支払者=会社が毎月の給与や夏冬のボーナスから一定のルールで税金を差し引いて、あらかじめ納税をしてくれる仕組みです。
会社は1年の終わりに改めて税金を計算し直して、プラスマイナスがあれば精算してくれます。これが年末調整です。
一昔前は会社勤めをしていれば、その他に収入があることの方が希でした。
しかし次第に企業が「副業・複業」に理解を示すようになり、給料・ボーナス以外の収入源を持つ人が増えています。
そこで得た収入や差し引かれた源泉徴収税は、勤務先のあずかり知らないことですので、個人ですべての収入を合算して、税務署に申告し直す必要があります。その結果全収入から算出された所得税額が、いわばバラバラと前払いした源泉徴収税額の合計金額を下回れば、税金が還付されることになるのです。
所得証明を貰える
納税証明書はその目的によっていろんなタイプのものがありますが、例えば住んでいる市町村などから公的な扶助を受けるときは、所得が一定金額以下であることを証明する目的で納税証明書の交付を受けます。
逆に、金融機関から住宅ローン融資を受けるときなどには、ローンの審査基準を満たすような金額の所得を得ていることを証明する目的となります。
もし副業・複業が永続性のあるものでその人の稼得能力(稼ぐ力)を補強・裏打ちしたいのなら、毎年確定申告を行って、相応の収入・所得を得ていることを公的に記録できるのです。
後になって、実は勤務先以外からもこんなに収入がありますと金融機関などに申し立てても、かえって不信感を抱かせることになりかねません。
毎年、実態に応じた申告を行うことが信用の証にもなるのです。
赤字を繰り越せる損失申告
給与所得には赤字はありません。サラリーマンなら、多い少ないは別としてなにがしかの給料をもらうだけです。
一方で、自分でビジネスをすれば赤字になることもあり得ます。
例えばホームページ作成を請け負って納品はしたものの客先が倒産して代金を払ってくれない場合、負担した経費分は損になります。
事業届を税務署に提出し事業として行ったビジネスで損失が出れば、他の所得と損益通算できます。
もし赤字を他の所得から引き切れない場合に所得はゼロになりますが、さらにその引き切れない部分の金額を繰り越して、翌年以降最大3年まで各年度の所得から差し引くことができます。
この損失繰り越しは青色申告事業者にのみ認められます。
継続的に副業・複業を行う場合は税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出し、生計を支える大事な仕事として正しい確定申告を行うことが必要です。
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