開業届の提出

何事も初めてだと分からないことだらけですが、今はオンラインサービスなどで必要事項を手順通りに入力しただけで簡単に申請書が作成出来るものもあるので、自分にどんな申請が必要かを考えてしっかりと進めていきましょう!

年間20万円以下の利益の場合は届出を提出しない方がいい場合もありますので自分のケースを考え、申請して下さい!

提出期限と提出先

Picsues / Pixabay

開業届は、あらたに事業を開始した日から1カ月以内に提出をすることが所得税法第229条で定められています。
提出期限の日が土日祝日などの休日に当たるときは、休日明けの日が提出期限です。
開業届の提出先は、納税地の税務署長です。
確定申告をするときと同じ税務署に提出をすれば、通常は書類を受け付けてもらえます。
ちなみに、開業届は期限を過ぎても提出ができます
提出が遅れても罰則などはとくに設けられていないため、事業を始めた人は早めに書類を提出しておいたほうがいろいろなメリットが期待できるでしょう。

税金におけるさまざまな優遇制度が利用できる青色申告は、開業届を出すことで選択ができるようになります。
事業へのモチベーションが上がったり、周囲から信頼されやすくなったりすることも、開業届を出すメリットです。

提出に必要なもの

開業届を出す際には、国税庁が用意している「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式を使います。
用紙は最寄りの税務署の窓口、もしくは国税庁のサイトから入手することが可能です。
開業届の用紙には、自分の氏名や個人番号、職業などの基本的な情報や開業した日などを記入する欄が設けられています。
具体的な事業の内容を書く「事業の概要」の欄もあるため、どのようなビジネスを行っているのかを簡単にまとめておくと記入がスムーズに進むでしょう。
また、開業届には屋号を書く欄もあります。
開業届に書いた屋号は、後から簡単に変更ができます

開業届以外に出したほうがいい書類

開業届と一緒にどのような書類を提出したほうがいいかは、その人のケースによって少しずつ変わってきます。
例えば、青色申告をする予定の人が提出しなければならないのが、「青色申告承認申請書」です。
この書類を開業届と一緒に提出するときや、すでに提出済みの人は、開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄で「有」を選択しておきましょう。
ちなみに、「青色申告承認申請書」の提出期限は開業した日から2カ月以内と決まっています。
また、白色申告から青色申告に切り替えるときは、青色申告を予定している年の1月1日から3月15日が提出期間です。

開業freeeで簡単に!

開業freeeというオンラインサービスを利用すると無料で開業届や青色申告承認申請書など必要書類に必要事項が記入でき、プリントアウトしたものを所定税務署などへ持って行くだけで申請が完了できるサービスがあります!

申請場所などの住所から割り出してくれるので非常に簡単に出来るので是非お試しください!

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