複業でも開業届を提出する必要性はある?

複業を始める場合に見落としてはいけないのが開業届です!
事業を行なった場合に継続的に年間20万円以上の利益が出ている場合は提出すると様々なメリットを得ることが出来ますが、逆に不安定な収入や毎月1〜2万円の収入の場合は開業届を提出するとデメリットになる場合もあるので、自分の複業がどの程度の収入になるものかを見極めていく必要があります!

基本は本業でも複業でも必要!

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開業届とは、個人で新しくビジネスなどを開始して事業所得がある人や不動産の取引をしているなどが税務署に提出する書類のことです。
開業届は基本的に、複業では提出しなくて良いということではなく、本業でも複業でも提出する必要があります
複業でも本業の収入を超える場合もありますし、税金や社会保障のお金を納めることになるからです。
本業は会社などに勤めている場合でも、複業ではフリーランスや個人事業主、自営業として仕事をしていれば、事業所得として申告するという形になります。
しかし、現在では、まだ複業で仕事をしている人々の大半が、開業届を提出していないそうです。
なぜなら、開業届は一定の収入に満たないとメリットがなかったり、不動産の所有や大きくビジネスを展開している人には有益であったりするなどの特徴があるからです。
そして、そもそも確定申告が必要なのは、年収で20万円以上稼いでいる人なので、月収が1万円以下の人などは申告の必要はないでしょう。
特に、まだ複業で仕事を始めたばかりの初心者にとっては、収入が安定しないというケースがほとんどだと考えられます。

年収20万の壁

このように開業届は、年収が20万円以上になってから、もしくはその見通しがついてから検討するというパターンが多いでしょう。
厳密に述べると、全体の稼いだ金額から経費などを引いた収益が20万円以上になってからです。
特に、副業またはフリーランスのパラレルワーカーをこれから始めることを考えている方や、すでに開始していて3年未満の初心者の方は、年収20万円を稼ぐことはなかなか難しいというのが現状かもしれません。

年収20万円の壁を突破するためには、月収では1万円から2万円以上の収入があるという計算になります。
ただ、例えばすでに月収で5万円から10万円を超える金額を稼いでいる人は、開業届を提出することも視野に入れると良いでしょう。

開業届を提出することができれば、税理士から税金の指導を受けられたり、国の制度が利用できたり、節税につながったりすることもあり、いろいろなメリットがあります。

一方でデメリットとしては、年収20万円以下でも必ず確定申告をする義務が生じる、開業届の手続きをする必要がある、失業保険を受けられない可能性があるなどが挙げられます。

雑所得なら開業届不要?

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国税庁のホームページには、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が開業届の対象になると定められています。
このことは、このような所得以外の収入は、開業届を提出しなくて良いということも意味しています

なので、事業所得ではなく雑所得としての扱いならば、必ずしも開業届の提出が必要になるわけでもないということになります

例えば、自ら開業届を提出しなければ、ネットオークションやアフィリエイトの収入などは、雑所得扱いになるケースがあるそうです。
よって、開業届の提出は各個人で、状況に応じてメリットやデメリットを考慮した上で判断することが望ましいでしょう。

 

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