複業で開業届を提出するメリット②

①に続き、節税に繋がるメリットを紹介します!
利益が出てくると個人事業の場合、累進課税(所得が増えれば増えるほど税額も増える仕組み)なので、あまり大きな利益にならないようにこれらの仕組みを活用しましょう!

専従者給与を経費にできる


開業すると、青色事業専従者給与を利用することができます。
青色事業専従者給与とは、開業した事業に家族も携わっている場合に給与を経費とすることができる制度です。
白色申告の場合は、事業専従者控除は配偶者の場合年間86万円、それ以外の家族の場合は年間50万円までと設定されています。
そのため給与にするにはとても低い金額を設定しなくてはなりません。
青色申告の場合は、金額が定められていないため、適切な給与を設定した上で経費にすることができます。
専従者給与として控除するには、青色申告者と生計を同一にする親族であることやその親族が15歳以上で6ヶ月以上従事することなどが控除できる対象になる条件です。
給与の決め方は、同じ仕事の平均賃金などを参考にし妥当な金額に設定しましょう。

事業用経費の幅が広がる

開業届を提出すると交通費や消耗品費、通信費などの一般的な経費の他に従業員家族の損害保険料や給与なども経費として認められます
開業届を出さずに確定申告をする際には、経費として認められる範囲も限られますが事業主になることで経費計上できる金額も増えるのがメリットです。
支払いは、クレジットカードやプライベート用の銀行口座から支払った場合でも、勘定科目で適正に処理をすれば経費として落とすことができます。
事業を開始する前にかかった費用も、開業日として計上することが可能なので、事業開始のための知識を得る書籍や、名刺作成費用など開業にかかった経費はレシートや領収書でとっておきましょう。
個人事業主は原則7年間の領収書保管義務があります。
事業所経費とするためにも、税務署からの問い合わせがあった時に備え、しっかりと保管しておくことが重要です。

小規模企業共済に加入できる

 
小規模企業共済は、個人事業主が加入できる共済保険で個人事業主の退職金代わりとして利用される場合が多い制度
です。
加入条件として、商業やサービス業で、常時使用する従業員数が5名以下の個人事業主など、個人事業主や小規模企業の役員などに絞られます。
この小規模企業共済は、個人事業主が仕事を退職する場合に積立金を受け取れる共済制度です。
通常経営者に退職金はありませんので、退職後に余裕を持った生活をすることができます。
掛金は月に1,000円から70,000円の範囲で自由に設定することが可能です。
掛金は全額が所得控除の対象になり、節税対策として加入する場合が多いので年間利益を計算の上で適正金額で加入するのをお勧めします

屋号が持てる

開業届を出す時には、屋号を設定できます。
屋号があることで取引先への信頼につながり、事業として行なっている仕事をアピールできるのです。
屋号の名義で銀行口座を開設することや、屋号で領収書や支払いなどを受けることができます。
屋号をつけることで、プライベートと分けてお金の流れもよりわかりやすくなるのがメリットです。

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